本日、岐阜県参議院議員選挙の期日前投票に行ってきました。
以前は投票日当日に行けない人はすべて不在者投票でしたが、期日前投票はスムーズに投票出来るので時間的にもいいですね。
〜「期日前投票」と「不在者投票」の違いについて〜
ちょっと前までは、投票日当日に投票に行けない人は、みんな「不在者投票」をしていました。 宣誓書に当日投票に行けない理由に○をつけて、投票用紙をもらい、記載し、それを内封筒に入れ、封をし、それをまた一回り大きな外封筒に入れ、封をし、表に自分の名前を書いて…って。
(行けない理由は、仕事や学業や冠婚葬祭、外出や旅行、歩行困難、転居等です。)
が、2003年12月1日より法律が変わり、「期日前投票」というものが出来ました。これは、不在者投票と異なり、実際の投票です。条件は先ほどの投票日当日に投票に行けない人で同じなのですが、封筒に入れる事がなくなり、そのまま投票箱に投票用紙を入れます。
会場は七宗町上麻生地区内の木の国七宗コミュニティーセンターです。
http://www.hichiso.jp/syoukai/koukyou2.html
期日前投票所コッチです、の立て看板。
丁寧な案内看板を見ると、期日前投票という制度がすっかり定着したことをうかがわせます。
期日前投票所では、まずA4判の「宣誓書」をもらい書き込みます。
宣誓書には、きょうの日付、氏名、ふりがな、住所、生年月日を書きます。
紙にははじめから
「私は、平成221年7月11日執行の参議院議員選挙の当日、下記の事由に該当する見込みです。このことが、真実であることを誓い、投票用紙等を請求します。」
と書いてあります。
そして、「投票日当日に投票所に行くことができない事由を○で囲んでください。 」ということで、一つ○を付けます。
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仕事等
ア.仕事 イ.学業 ウ.本人又は親族の冠婚葬祭 エ.地域事業の役員の仕事 オ.その他( )
レジャー用事等
ア.他の区市町村に外出・旅行・滞在 イ.北区内(投票区外)に外出・旅行・滞在
病気等
ア.病気・負傷・出産・身体の障害のため歩行困難 イ.その他( )
住所移転 新住所( )
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take1は 仕事等のアに○を付けました。ハンコは要りません。
この宣誓書と投票所入場整理券をもって職員に渡すと、バーコードを読んで、選挙人名簿と確認してもらえます。そして、まずは、小選挙区の投票用紙を貰い、当日投票所と同じ記載台で書き込みます。
(今回はtake1の高校の同級生が岐阜県選挙区で立候補しています。)
投票用紙を折り曲げて、2人の立会人と見つめあい、ジュラルミン製の投票箱に投票。
次に、比例区の投票用紙を貰い、記載台で書き込みます。比例区では、「政党名」もしくは「個人名」で投票します。
以上で、終了です。これで、スッキリしました!!
期日前投票って簡単ですね。
選挙当日に行けない方、事前に済ませてスッキリしたい方、みなさんに気楽に行ってください。
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