■【耐震診断と耐震補強】■
昭和56年6月に建築基準法が改定される前に建てられた木造住宅は、基礎コンクリートや壁量、その他耐震金具の使用など、現在の建築基準法に比べひじょうに甘く、阪神大震災では昭和56年の建築基準法以前に建てられた木造住宅が軒並み倒壊しています。あなたの家は大丈夫ですか?
まずは耐震診断からしてみましょう。お申し込みだけでなく、ちょっとしたご質問からでもお受けしております。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
当社は岐阜県の指定する「岐阜県木造住宅耐震相談士」の資格を備えております。
それに伴い、耐震診断をする際に地方自治体よりその金額の一部を助成してもらえる対象となります。
先の阪神・淡路大震災では、古い木造住宅が多数倒壊し、多くの方々が犠牲になりました。平成13年6月に、国の中央防災会議より公表された新たな東海地震の震源域は、従来よりも最大50km西へずれました。また、岐阜県への影響は震度5強と予想されております。
そこで、岐阜県の各行政では、「完成年次の古い木造住宅」の耐震診断・耐震改修を推進するために、平成14年度から、一定の条件のもとに、耐震診断する場合に、その費用の一部を補助する制度を設けました。
大地震はいつ起こるかわかりません。ぜひ一度、あなたもお家の耐震診断を受けてみませんか?
阪神、淡路大震災における被害は死者6400名で、その死亡原因は、倒壊家屋による圧死が約8割です。被害の分析結果によると、老朽木造住宅の全半壊が多く、特に完成年次の古い住宅の被害が多く出ています。
地震に対し最も危険な老朽木造住宅の耐震改修を促進するためには、老朽木造住宅の所有者が、自己住宅の危険性を理解し、防災意識を高め、場合によっては、耐震補強工事を行う必要があります。そのために、専門家による耐震診断を行い、住宅の耐震性の実情を把握してもらいます。