住宅瑕疵担保責任履行法基準日における届出書を提出に行ってきました。
先週の末に
株式会社 住宅あんしん保証 http://www.j-anshin.co.jp/
からオレンジ色の封筒が届きました。
中身は
●建設業者向けの保険契約締結証明書
●住宅瑕疵担保責任履行法の基準日までの新築物件の保険付引渡し物件の一覧表
と、書類が二枚入っていました。
そして、
国土交通省のHP http://www.mlit.go.jp/
へ行き、届出書をダウンロード。
必要事項を記入し、今日、岐阜県庁の県土整備部建設政策課へ持って行きました。
提出書類は、3種類です。
●届出書
●引渡し物件一覧表
●保険契約締結証明書
特に混んでいる事もなく、スムーズに書類を見て、確認、チェックを経て届出終了・・・
今回で3回目。前回同様凄くあっという間でした・・・
この法律の背景には、構造計算書偽装事件などにみられたように住宅品確法 (住宅の品質確保の促進等に関する法律)で定められていた、瑕疵担保履行責任(住宅の施工に不具合があった場合、責任を負うこと)が一部業者によっては、十分に履行されていなかったことがあります。
よって、住宅購入者(買主や発注者)の利益を保護するために生まれた法律です。
引き渡した住宅に瑕疵があった場合の、補修や損害賠償金の支払いに備えて
売主は、保険に加入するか または供託をして、資力確保措置を講じなければならなくなったというわけです。
対象の住宅は、新築住宅。
対象の事業者は、建設業者と不動産業者です。
基準日は、年に2回。 3月31日と9月30日。
基準日前 半年の期間に引き渡した物件について届出をします。
建設事業者は、請負契約に基づく引渡物件について
不動産業者は、売買契約に基づく引渡物件について
届出をすることになっています。
この法律、施主にとってはありがたい法律ですが、一方、当たり前に良質な住宅を、お値打ちに提供している事業者にとっては、一部事業者への不信を 業界全体の不信として責任を問われているような感じもしています。
個人的には、もっと住宅構造と書類手続きを厳しくして頂いてもいいんじゃないか?と思いまし、その基準に対応出来る建築業者でありたいと思います。
また、私たち建築業者にとっては手続きが増えたわけですが、消費者保護のためこれを当たり前の義務だという気持ちをもって行動したいですね。
すべてはお施主様への安心感と笑顔のために
※参考資料
【住宅瑕疵担保履行法ホームページ】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html
【住宅瑕疵担保履行法】発注者・買主の皆様へ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/7-consumer.htm