個人住宅建設等資金利子補給制度 2人以上の子供がいる世帯、高齢者等と同居する世帯の住宅ローンの利子の一部を助成します (フラット35・フラット50利用又は性能評価住宅) 利子補給金 注)利子補給額は借入金額、償還期間等により異なります。
|
住宅リフォームローン利子補給制度とは
住宅のバリアフリーリフォーム、耐震リフォームをする際にリフォームローンの利子の一部が助成されます。
「新築」の場合のエコポイント
次の(1)または(2)に該当する住宅の新築工事がポイントの発行対象となります。平成23年1月1日以降に建築着工した(1)または(2)に該当する住宅に、太陽熱利用システムを設置した場合も、ポイントの発行対象となります。
(1) 省エネ法トップランナー基準相当の住宅
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)」に相当する新築住宅を対象とします。
※ポイントの申請には、上記基準に相当することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。
(2)省エネ基準法(平成11年基準)を満たす木造住宅
省エネ基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建設工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。
※ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。
「リフォーム」の場合のエコポイント
A.窓の断熱改修
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります
B.外壁、屋根・天井または床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する建材は熱伝導率など断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります
C.バリアフリー改修
「A.窓の断熱改修」や「B.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行うバリアフリー改修を対象とします。※具体的な施工内容は、原則バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じます
D.太陽熱利用システムの設置
平成23年1月1日以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、「A. 窓の断熱改修」や「B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行う太陽熱利用システムの設置工事を対象とします。ただし、太陽熱利用システムは、一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの※で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
E.節水型トイレ
平成23年1月1日以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、「A. 窓の断熱改修」や「B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行う節水型トイレの設置工事を対象とします。ただし、使用する節水型トイレは、一定の洗浄性能等が確認されたもの※で住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
F.高断熱浴槽
平成23年1月1日以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、「A. 窓の断熱改修」や「B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行う高断熱浴槽の設置工事を対象とします。ただし、使用する高断熱浴槽は、一定の保温性能等が確認されたもの※で住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。